中国企業のデュー・ディリジェンス案件

中国企業の法務調査

法務調査は、企業買収の前に通常実施されるものですが、その他にも、子会社の経営監査のために実施する場合等が考えられます。
中国子会社の経営監査のための法務調査についていえば、中国子会社の従業員による会社財産の横領、会社の秘密情報の漏洩及び中国子会社の従業員によるその他の犯罪行為(例えば商業賄賂等)の有無の確認及びそれらの防止のためのコンプライアンス体制の確認等を目的として実施することが考えられます。上記のうち、例えば、商業賄賂(民間企業間における贈収賄)については、日本には存在しない犯罪行為であるため、日本から出向した中国子会社の従業員が行ってしまうことがあります。しかしながら、近年ではこの商業賄賂に関する規制が強まる傾向にあることから、中国子会社の従業員が商業賄賂を行っていないかの確認のために法務調査を実施することも十分に検討に値するものとなっています。

中国企業に対する法務調査のポイント

中国企業に対する法務調査を行う場合には、当然ながら中国の法令を前提に調査を行うことになります。また、中国の法令の実務における運用、中国の商慣習及び中国で紛争が生じやすいポイントを踏まえた法務調査を行わなければ、結果として、重大な点を見過ごした不十分な調査となりかねません。

当事務所の取り扱い業務

当事務所においては、これまでに、数多くの中国企業の法務調査を行い、中国企業の法務調査に関する知見及びノウハウを有しているため、上記のポイントを踏まえた、適切かつ迅速な法務調査を行うことが可能です。
中国企業のデュー・ディリジェンス案件に関する主な取り扱い業務は以下のとおりです。

  • 買収対象中国企業の法務調査
  • 中国子会社の法務調査