渉外家事

中国籍を有する者又は有していた者との間における離婚、相続紛争、また中国で亡くなった日本国籍を有する者の相続紛争等、日本と中国との国境を跨いで生じた家事紛争については、日本法、中国法及び国際私法に関する知識がなければ、問題解決ができない場合があります。

当事務所の取り扱い業務

当事務所では、日本と中国との国境を跨いで生じた家事紛争の対応を行ってきており、日本と中国との国境を跨いで生じた家事紛争の解決に向けた適切なアドバイス及び必要となる各種手続の代行を行うことが可能です。