第104回 フィリピンで空撮を楽しむ前に、知っておくべきこと

皆さん、こんにちは。Poblacion です。旅先で写真を撮ることがお好きな方は、是非フィリピンを訪れてください。フィリピンはたくさんの美しい景色に恵まれた国で、その息を呑む美しさは、絶対に写真に収めるべきです。もしドローンをお持ちであれば、フィリピンの広大な陸地や海の景色を素晴らしい空撮写真に捉えることもできるでしょう。

ただ、ドローンを持って撮影旅行に出かける前に、フィリピン国内におけるドローンの使用方法についてフィリピン航空庁(「CAAP」)が定めた規則を知っておきましょう。

ドローンは、「遠隔操縦航空機(「RPA」)」に分類されています。その定義は、遠隔操作基地局から操縦される無人航空機です。フィリピン航空庁は、RPAの操縦に関し、一般的に、以下のとおり規定しています。

•人口密集地域でRPAを飛行させてはならない。

•RPAを操縦する者は、RPAが、飛行中も、着陸又は離陸の際も、RPAの操縦に直接かかわっていない人から確実に30メートル以上離れていなければならない。

•RPAを地上40フィート(約9メートル)より高く飛行させてはならない(CAAPの事前承認を受けている場合を除く)。

•RPAを空港から10キロ以内の場所で飛行させてはならない(CAAPの事前承認を受けている場合を除く)。

•RPAを規制又は禁止の対象となっている空中で飛行させてはならない(CAAPが認めた場合を除く)。

さらにフィリピンの民間航空規則では、RPAの商業運行をする者(ドローンを利用した地図作成や測量のサービスを提供する会社など)や、大型のRPA(すなわち、総重量が7キロ以上のRPA)を操縦する者に対し、まず、CAAPからRPA操縦士認定証を取得することを義務付けています。加えて、商業運行に使用されるRPA及び商業用以外の大型RPAはすべて、適切にCAAPに登録されていなければなりません。総重量が150キロを超えるRPAを操縦する場合は、CAAPから特殊な証明書を取得する必要があります。

単にスポーツや娯楽の目的でRPAを操縦しようという場合、CAAPへの登録は不要です。ただし、操縦者には、フィリピンの民間航空規則により、以下のことが要求されています。
(1)目視見通し内においてのみRPAを操作すること
(2)夜間はRPAを操作しないこと(CAAPが別途認めた場合を除く)

RPAを使用するときは、言うまでもなく、他人のプライバシーの尊重もしなければなりません。不必要に個人の住宅や土地の上をドローンに飛行させないようにしてください。それよりも、フィリピンの美しい風景を空中から撮影することに専念されてはいかがでしょうか。


*本記事は、フィリピン法務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。 また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。 フィリピン法務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談下さい。