第102回 マイナンバーと国民身分証番号

最近のニュースで驚いたものとして、日本でのハロウィーンの盛り上がりがあります。個人的には、大学時代に友人に誘われて行った京都・三条京阪のパブで仮装した外国人たちを目撃したのが私のハロウィーンとの出会いですが、20年以上も前の話で、その頃はハロウィーンのイベントなんてほとんどなかったように思います。それが今やバレンタインと並ぶ経済的インパクトのあるイベントになっているそうで、ビックリです。数年前、子どもにすごく手のかかった仮装をさせる友人夫婦がいることを知りましたが、最近は若者が仮装を楽しむ一大イベントになっているようです。

台北でも天母辺りで仮装パレードがあったと小耳にはさみました。クリスマスは既に中華圏で皆が楽しむイベントになっていますが、数年後にはハロウィーンもそうなっているのかもしれませんね~。

本日は日本でいよいよ通知が始まったマイナンバー、国民総背番号制度について取り上げてみます。私は日本の住民票を有していないので現実味に乏しいのですが、新たな取り組みでもあり、生活にどんな変化が生じるのか関心が高まっているのではないでしょうか。

制度の内容を確認してみようと内閣官房のホームページを見ると「マイナちゃん」というキャラクターを使って親しみやすさを演出しつつ、導入の効果が説明されていました(「この『マイナちゃん』というキャラクターを作るのにも結構な税金が使われてるのかなぁ」って素朴な疑問が生じました…。住民税も所得税も納めていない私が言うのもなんですが。内閣官房の方が作っていたらそれはそれで感心します)。

同ホームページによれば、「マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです」とのこと。そして、期待される効果としては大きく3つ、①「公平・公正な社会の実現」②「国民の利便性の向上」③「行政の効率化」が挙げられております(実は③が結構、重要なんでしょうね~)。

転勤や国際結婚などで生活の本拠を海外に移し、日本に住民票を有していない日本人はマイナンバー付与の対象外なのですが、何か不利益な状況が生じないか気になるところであります。ただ、実際の運用がこれからであり、現実的にどのような問題が生じるかも不透明で、とりあえず様子見するしかないというのが現状のようです。

台湾は常時携帯を義務付け

台湾に目を移しますと、マイナンバーのような存在として国民身分証統一番号があります。戸籍法において、「戸籍を有する14歳に達した国民は、国民身分証を申請し、受領しなければならず、14歳未満の場合においても、申請し発給を受けることができる」とされており、この国民身分証に付された統一番号がマイナンバーに近いものといえそうです。

戸籍法には他にも「台湾の国民は、国民身分証を常に携帯しなければならない」ということが規定されています。マイナンバーが付与された後、日本でも本人確認のための身分証明書として、利用可能な個人番号カードの交付を任意で受けられるようですが、常に携帯を求められる台湾の国民身分証とは違いがありますね~。

ちなみに国民身分証を同僚に見せてもらうと、記載されているのは、氏名、生年月日、本籍地、父母、配偶者の名前、徴兵に関する情報などでした。


*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談下さい。

執筆者紹介

弁護士 佐田友 浩樹 (黒田日本外国法事務律師事務所 外国法事務律師)

京都大学法学部を卒業後、大手家電メーカーで8年間の勤務の後、08年に司法試験に合格。10年に黒田法律事務所に入所後、中国広東省広州市にて3年間以上、日系企業向けに日・中・英の3カ国語でリーガルサービスを提供。13年8月より台湾常駐、台湾で唯一中国語のできる弁護士資格(日本)保有者。趣味は月2回のゴルフ(ハンデ25)と台湾B級グルメの食べ歩き。