第8回 改正個人情報保護法の施行

2010年5月26日に公布された個人情報保護法(中国語・個人資料保護法)は、台湾行政院が今年8月30日、個人情報保護法の一部の改正条文を可決し、10月1日に施行された。

改正条文では、以下の点がポイントだ。

1.本法第6条(本条の施行日は行政院が別途定める)で病歴が「特種個人情報」に追加され、原則として収集、処理または利用してはならないが、以下のいずれかの場合はこの限りではないとされた。

1)法律に明文規定がある場合。

2)公的機関が法定の職務を執行する、または非公的機関が法定の義務を履行するために必要で、かつ適切で安全な保護措置を講じる場合。

3)当事者が自ら公開、または既に法に即して公開されている個人情報。

4)公的機関または学術研究機関が医療、衛生または犯罪予防の目的に基づき、統計または学術研究を行うために必要で、かつ情報について提供者が処理を行った場合、または収集者がその開示方式に基づき特定の当事者を識別不可能な状態にした場合。

5)公共の利益を守るため必要な場合。

6)当事者が書面で同意した場合。

2.営利目的でなく個人情報保護法の関連規定に違反した場合、同法第41条第1項では違反者に対し2年以下の有期懲役を科すなどの刑事処罰が規定されている。また、営利目的の場合の違反行為は、同条第2項によれば、5年以下の有期懲役および100万台湾元以下の罰金を併科できるという刑罰規定が規定されている。

陳冲行政院長によると、個人情報保護法は95年の「欧州連合(EU)個人データ保護指令」の内容を参考にして制定され、本法の規定内容は個人情報保護の趨勢(すうせい)や産業の発展の必要性に伴い、今後も適宜調整する方針だ。これに基づき、法務部に対して施行1年後に実施状況を確認し、かつ新興の科学技術、インターネットなどのサービス・技術、欧米諸国の最新の個人情報保護法の趨勢や各業界の意見を参考に、さらなる検討を行うよう指示したという。


*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談下さい。

執筆者紹介

台湾弁護士 蘇 逸修

国立台湾大学法律学科、同大学院修士課程法律学科を卒業後、台湾法務部調査局へ入局。数年間にわたり、尾行、捜索などの危険な犯罪調査の任務を経て台湾の 板橋地方検察庁において検察官の職を務める。犯罪調査課、法廷訴訟課、刑事執行課などで検事としての業務経験を積む。専門知識の提供だけではなく、情熱や サービス精神を備え顧客の立場になって考えることのできる弁護士を目指している。

(本記事は、ワイズコンサルティング(威志企管顧問(股)公司)のWEBページ向けに執筆した連載記事を転載しております。)