第101回 カルテル告発の従業員は報奨金の受領可能

立法院は6月9日の第三読会において「公平交易法(独占禁止法に相当)」の改正案を可決し、「公平交易委員会(公平会、公正取引委員会に相当)は『反トラスト基金』を設立し、これをカルテル告発の報奨金の財源とすることができる」旨を追加した。草案を立案した立法委員は「企業間のカルテルは高い秘密性を有するため、政府が具体的な証拠を発見することがとても難しい。そのため高額の報奨金を提供し、企業の内部の従業員が『内部告発者』の役割を担い、違法なカルテルに対して告発を行うことを奨励する必要がある」との考えを示した。

違法カルテル=需給に十分影響

いわゆる「カルテル」とは、公平交易法の第14条によれば、「競争関係を有する同一の生産・販売段階の事業が契約、協定またはその他の方法による合意により、商品もしくはサービスの価格、数量、技術、製品、設備、取引対象、取引エリアを共同で決定する行為または事業活動について相互に制限するその他の行為をいい、なおかつ、それが生産、商品取引またはサービスの需給に影響を及ぼすのに十分である場合」を指す。例えば、複数のガス供給業者が協定により同時にガス価格を10%値上げすることは、一種の典型的なカルテルである。公平交易法第15条によれば、カルテルは原則として禁止されており、メーカーによる技術向上、品質改良のためなどの数少ない状況においてのみ、例外的に許可される。

証拠不十分で公平会敗訴も

実務においては、ここ数年いくつかのカルテルの著名な事例がある。

1. 2011年10月、公平会は3社の食品メーカーにおいて牛乳の価格がほぼ同時に値上げされているのを発見したため、当該3社はカルテルを構成していると認定し、3,000万台湾元の課徴金を課した。

2. 11年10月、公平会は4社のコンビニエンスストアにおいてコーヒーの価格がほぼ同時に値上げされていたため、カルテルを構成していると判断し、当該4社に2,000万元の課徴金を課した。

3. 13年3月、公平会は9社の民営発電所が電気価格の調整を共同で拒絶したため、カルテルを構成していると判断し、当該9社に63億2,000万元の課徴金を課した。

上記の3例において、いずれの業者も公平会の処分に不服を示し、行政訴訟を提起した。最終的に1つ目の例の処分のみが裁判所に支持され、他の2例はどちらも証拠不十分などの理由により、公平会敗訴の判決が下され、業者は処罰を免れた。

メディアの報導によれば、カルテル告発の報奨金は、少なくとも10万元とのことである。これにより、将来的に従業員が表立って自社のカルテルを告発することが予測できるため、特にご注意いただきたい。


*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談下さい。

執筆者紹介

台湾弁護士 蘇 逸修

国立台湾大学法律学科、同大学院修士課程法律学科を卒業後、台湾法務部調査局へ入局。数年間にわたり、尾行、捜索などの危険な犯罪調査の任務を経て台湾の 板橋地方検察庁において検察官の職を務める。犯罪調査課、法廷訴訟課、刑事執行課などで検事としての業務経験を積む。専門知識の提供だけではなく、情熱や サービス精神を備え顧客の立場になって考えることのできる弁護士を目指している。

本記事は、ワイズコンサルティング(威志企管顧問(股)公司)のWEBページ向けに寄稿した連載記事です。