第5回 外国企業に対する振興産業での投資規制の可能性

2012年6月下旬、外国人投資条例の改正案が与党・国民党の孫大千立法委員によって立法院に提出された。同改正案によれば、今後、外国企業が台湾の特定の産業に属する企業に出資を行う際、経営権の取得を目的としたものの場合は、事前に主管機関の審査、許可を受ける必要があるとされている。

ガマニアの経営権争いが発端

同改正案の提出は、オンラインゲーム代理販売などの台湾最大手、「遊戯橘子(ガマニア・デジタル・エンターテインメント)」と、韓国最大のオンラインゲーム会社である「ネクソン」との間の経営権争いに起因するものだ。

ネクソンはガマニアの顧客で、ガマニアはネクソンの開発したオンラインゲームを代理販売している。ネクソンはガマニアの株主でもあり、07年時点でガマニアの株式を約10%を保有していたが、徐々に出資比率を引き上げ、11年には約21%を保有するに至った。さらに12年4月と5月に市場で積極的にガマニア株の取得を進め、持ち株比率は34%に達した。これはガマニア董事長である劉柏園氏の10%、および他の主要株主の持ち分を大きく上回っており、ガマニアの経営権は大きな脅威を受けることになった。

ガマニアは11年に売上高70億元を記録した台湾ゲーム業界最大の株式公開会社であり、同業界で指標的な地位を持つ。そうした企業でさえ外国企業に経営権を取得されてしまうと、台湾のほかの中小ゲーム会社は容易に外国企業に合併・買収されてしまう恐れがある。

新興産業を発展させる目標の下、ゲーム産業は長年にわたり台湾政府の支援と補助を受けてきたが、外国企業に合併・買収されると、この目標が水泡に帰してしまうことになる。このため、ネクソンによるガマニア株取得は、台湾メディアと世論の大きな注目を浴び、論議を呼ぶこととなった。その結果、台湾の新興産業を外国企業による合併・買収から保護すべきとの声が大きくなったことを受けて、外国人投資条例の改正案が提出されることとなった。

可決で届け出必須に

同改正案は可決される可能性が高いとされているが、可決された場合、外国の出資者が特定の新興産業に属する企業に経営権の取得を前提に投資を行う場合、必ず主管機関に申請しなければならないことになる。

特定の新興産業に何が含まれるのか、また、どの機関が審査を行うかなどの詳細な部分については、投資の業種の種類および管理規則・規範を別途制定する権限が付与される行政院が定めるとされている。


*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談下さい。

執筆者紹介

台湾弁護士 蘇 逸修

国立台湾大学法律学科、同大学院修士課程法律学科を卒業後、台湾法務部調査局へ入局。数年間にわたり、尾行、捜索などの危険な犯罪調査の任務を経て台湾の 板橋地方検察庁において検察官の職を務める。犯罪調査課、法廷訴訟課、刑事執行課などで検事としての業務経験を積む。専門知識の提供だけではなく、情熱や サービス精神を備え顧客の立場になって考えることのできる弁護士を目指している。

本記事は、ワイズコンサルティング(威志企管顧問(股)公司)のWEBページ向けに寄稿した連載記事です。